おじぞう手記

サラリーマンのサラサラ日記

コロナによる休業について[給料や補償は出るのか?]

こんにちは、じぞうです。

 

コロナウイルスが猛威を振るっています。

全国的に数百人単位での感染者の増加が続いており、

一向に収まる気配がありませんね。

 

政府が7都府県に非常事態宣言を出したのが

4月7日、コロナの潜伏期間は2週間程度と

言われるため、非常事態宣言による効果が

見られるとすれば来週以降になりそうです。

 

というより、非常事態宣言が

全国に拡大される段階になるまで

出歩く人が劇的に減った感じではないので、

4月末にようやく多少効果が出ると予想してます。

 

 

そんな情勢の中で、体調不良により

自主的に休みを選択した方、

会社から休むように指示があった方など、

様々な形で休暇を取られる方が

増えたと思います。

 

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今回は、コロナによる休業をした際に給料は出るのか?

という点について、記述していきます。

 

 

 

 

 

休業とは

 

そもそもの休業の定義について確認すると、

「使用者の責に帰すべき事由」により、

労働者に労働をさせなかった場合が該当します。

 

「使用者」とは会社のことですが、

「使用者の責に帰すべき事由」というのは、

会社の経営不振による営業(稼働)停止や、

法令違反等による監督省庁からの是正勧告など、

労働者に落ち度がなく、会社側の

都合や不手際に起因するもののことをいいます。

 

この場合には、通常支払う給料の

6割にあたる金額を休業手当として

労働者に支払わなければなりません。

会社側の都合という条件のもとでは、

使用者が休業手当を払うのは

法律上の義務になります。

 

 

使用者の責と休業回避の義務について

 

休業手当を支給する義務は

使用者側の都合による休業

であることが必要な訳ですが、

そもそも「使用者の責」の中に、

「不可抗力」なものは含まれません。

誰が見ても不可抗力であるものには、

例えば天変地異や災害などがあたります。

 

コロナなど疫病(伝染病)の流行については、

一見すると不可抗力にあてはまりそうですが、

実はそうとも言えません。

この場合使用者には、

「極力休業を避けるための努力」

をする責任が発生します。

 

「極力休業を避けるための努力」とは、

在宅勤務など働き方を変えることで、

労働者が労働をできるようにすることです。

最大限の措置を講じた上で、なお

休業せざるを得なかった場合のみ、

法律上の義務が発生します。

 

 

法律上の義務がなければ支払わなくていいのか?

 

 

そもそもの話になってしまいますが、

今回コロナにより欠勤等をする場合、

その間の賃金については、

「会社と労働者がよく話し合って協力し合い決めること」

と国(厚生労働省)がお知らせをしています。

双方とも一方的な主張はダメですよ、ということですね。

 

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厚生労働省 新型コロナウイルスに関するQ &A

 

法律上の義務がないからと言って、

労働者を会社の都合や判断で一方的に休ませ、

その間は給料を払わないけど自分でなんとかしてね、

というやり方は会社には許されません。

 

法律では労働者の最低の待遇を保証しているだけで、

より良い労働環境を用意することは

企業側の努力義務でもあります。

(まあ、一般的に事業主の方が強い立場になること、

努力義務にはなんら法律上の規制がないことを踏まえると、

特に意味がない気はします。笑)

 

 

コロナに関係する休業

コロナにかかってしまった場合

 

コロナに感染してしまった場合、会社からの休業補償は出ません。

この場合は、業務中に罹患した場合は労災保険

それ以外の場合は社会保険から給付が出ます。

 

業務中、または通勤の途中で怪我をしたり

病気にかかってしまった場合、

労災の場合は直近3ヶ月間の給与額の

おおよそ80パーセントが支給されます。

 


その他業務外の病気や怪我による欠勤が

4日以上続く場合は、別途社会保険から

傷病手当金というものが出ますので、3分の2は補償されます。

満額ではありませんが、コロナにかかってしまった場合は

会社以外から補償されるという形です。

 

 

コロナの可能性がある場合

 

熱が出たなどで、体調不良を理由に休む時は、

「誰が判断したか」で休業手当の支給義務の有無が変わります。

 

会社の指示による休業

 

熱が出た後、平熱に戻ったなど、

労働者が労働をできる状態であるにも関わらず、

会社から休むように指示があった場合、

会社側の都合により労働者を働かせなかったことになりますので、

6割の休業手当を支払う義務が発生します。

 

熱が下がった場合でも、ウイルスを保菌している

可能性は否定できないため、

会社判断による出勤停止は十分あり得ます。

その間の勤怠に関する点は、

後々言った言わないの問題になる可能性があるので、

文章やメールなどで取り決めておくと安心です。

 

また、労働をしなかったのに

お金を支払うことを嫌がる経営者もいますので、

企業側は有休を推奨してくる可能性もあります。

どちらを使用するかは、労使で予め協議して、

後々揉めないようにするのがいいと思います。

 

 

自主的な判断での休業

 

 

「自分の判断で」欠勤した場合、通常の病欠と同じ扱いなので、

会社からの休業手当はでません。

 

有休が有る場合は有休を使用すれば

給料が出ますが、転職して入社したばかりなどで

有休残日数がない場合は

欠勤の扱いになってしまい、その間の補償は

出ないことになってしまいます。 

(4日以上の休業になる場合は、前述した

社会保険傷病手当金の支給対象になります。)

 

有休がない方は、休みの間の補償について、

しっかりと確認するようにしましょう。

 

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 まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

繰り返しになりますが、労働をできなかった期間の給料については

労使間で十分な話し合いをして決めることが必要とされています。

体調が悪い時には何もしたくなくなりますが、

働けなくなった期間の補償については生活にも関わることですので、

会社の担当者に相談をして、自分の状況だと

どのような取り決めになるのか、確認しておくと安心です。

 

下記厚生労働省のページに様々な情報が載っていますので、

ぜひご活用ください。

 

www.mhlw.go.jp

 

お読みいただきありがとうございました。